代理店規約

売主 テス・ライティング株式会社(以下甲という)と買主(以下乙という)は、甲が販売する商品の売買に関して、下記のとおり基本契約を締結する。

第1条 (契約の目的)

本契約は甲及び乙間の照明器具及び部品等(以下商品という)の継続的取引の基本事項を約定するものです。
但し、個別契約において本契約に定める事項と異なる事項を定めることを妨げない。

第2条 (個別契約の取引)

甲が乙より購入する商品の品名・数量・単価、及び支払条件・その他必要な取引条件等 は本契約に定めるものを除き、別途甲と乙の間で協議決定するものとします。

第3条 (価 格)

1.販売条件
両社協議のもと決定するものとする。

第4条 (決算条件)

両社協議のもと決定するものとする。

第5条 (引渡し及び検査)

甲は約定期限に約定引渡場所で乙に商品を引き渡す。乙は商品受け取りと同時に検査し、万一瑕疵または数量の不足があった時は直ちにその旨を甲に申し出るものとする。
乙がこれを怠った場合は、その瑕疵等を理由に返品・代金減額等を請求できないものとする。

第6条 (返品)

甲が乙に売り渡した商品は、以下の事由に該当する場合を除いて返品できないものとする。

  1. 製造上の不良品であって補修が困難であると甲が認めた場合。
  2. 輸送中に損傷し、補修が困難であると甲が認めた場合。
  3. 注文内容と異なる商品、数量が誤納品された場合。
  4. やむを得ない理由により甲乙双方に於いて返品が認められた場合。
    万一返品ある場合は甲の定める返品規定に従って処理するものとする。

第7条 (所有権の移転)

商品の所有権は乙がその代金債務を完済した時をもって甲から乙に移転するものとする。

第8条 (即時解約・期限利益損失)

甲は、乙において以下の事項に該当する事態が生じた場合は、通知・催告・その他の手続きを要せずただちに本契約解除し、期限の利益を失わしめ、残金金額の支払いを請求することができる。

  1. 乙が甲に対する債務につき支払い義務を怠ったとき。
  2. 乙が差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売等の申立てを受けたとき。
  3. 乙が破産、和議、民事再生、会社更生、会社整理、特別決算、その他倒産手続きの申立てを受け、あるいは自ら申立てたとき。
  4. 乙が自ら振り出しもしくは引き受けた手形、小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態が生じたとき。
  5. その他本契約書の条項に違反したとき。
  6. その他財務状態が悪化し、又その恐れがあると認められる相当の事由あるとき。

第9条 (解除の効果)

甲が本契約および個別契約の全部または一部を解除した場合、乙は直ちに甲に対する債務金額を現金にて甲に支払うものとする。

第10条 (事情変更)

物価の急激な変動その他の事情変更により本契約の条件に著しい不合理が生じた場合、甲は乙に対して本契約の条件の変更の申し入れをなすことができる。
乙がこれに応じないとき、またはこの変更によって本契約の目的を達成できないときは、これを解除することができる。

第11条 (危険負担)

商品の引渡前に生じた本商品の滅失、毀損その他一切の損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲の負担とし、商品の引渡後に生じたそれらの損害は、甲の責めに帰すべきものを除き乙の負担とする。

第12条 (有効期間)

本契約の有効期間は契約締結の日から1ヶ年とする。
但し、期間満了1ヶ月前までに各当事者より相手方に対して書面により変更または解約の申し入れがない場合は、本契約は自動的に更新し、以後も同様とする。

第13条 (有効期間内の解約)

甲または乙は前条の有効期間内といえども書面により3ヶ月前の予告をもって本契約を解約することができる。

第14条 (機密保持)

甲または乙は、本契約および個別契約に基づく取引により知り得た相手方の営業上および技術上の秘密を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に開示または漏洩してはならない。

第15条 (協議)

本契約に定めなき事項または本契約の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。

第16条 (合意管轄)

本契約に基づく諸取引に関し訴訟の必要が生じた場合には東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする。

第17条 (契約に定めない事項)

本契約に定めのない事項および本契約の解釈については別途協議する。

以上契約の成立を証するため本契約書2通作成の上、甲乙各一通を所持する。

平成21年7月20日 現在